第1章総則
(名称)
第1条本会は国際ボランティア団体「チームアジアの風」と称する。また英語名は
「Team the wind of ASIA」」とする。
(事務局)
第2条名古屋市北区に置く。
(目的)
第3条本会は、ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)の理念の元、造形活動やス
ポーツ活動等を通して、余暇の善用を図り、貧困地域における生きにくさを感じている子
どもたちの自己実現や社会参加につなげるためのきっかけを提供することを目的とする。
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) アートキャラバン開催事業
(2) フライングディスク教室開催事業
(3) スタッフ派遣事業
(4) 指導者養成事業
(5) 生活環境の向上や改善、啓発に関する事業
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第2章会員
(会員の種類)
第5条本会の会員は、次の3種類とする。
(1) 個人正会員本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 団体正会員本会の目的に賛同して入会した団体
(3) 賛助会員本会の目的に賛同して支援する個人及び団体
(会員資格の期限及び更新)
第6条会員資格は、入会した日から開始される。
有効期限は、毎年4月1日~翌年3月31日までとする。会員はその資格をさら
に更新するために、別に定める年会費を毎年度末までに納めるものとする。
(会員資格の停止)
第7条会員が次の各項に該当したとき、理事会の承認を経て理事長がその資格を停止す
ることができる。
(1) 本協会会費の納入義務を怠ったとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、本協会の目的に違反する行為があったとき。


第3章役員
(役員の種類及び定数)
第8条本会に次の役員を置く。
理事長1名、副理事長若干名、理事若干名、監事若干名、顧問若干名とする。
第9条
(1) 理事長及び副理事長は、理事会において互選により選出し、総会において選任す
る。
(2) 理事は、正会員の中から理事会で選任する。
(3) 理事及び監事は、相互に兼ねることができないものとする。
(監事)
第10条監事は、総会において選任する。
(顧問)
第11条顧問は、総会で推挙し、理事長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第12条
(1) 理事長は、本会を代表し、業務を統括すると共に、会務を処理し、理事会のまと
めを行う。
(2) 副理事長は、理事長を補佐し、職務に支障のあるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
(4) 監事は、次の業務を行う。
・財産の状況を監査すること。
・財産の状況または執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告
すること。
・前号の報告をするために必要がある時は、総会を招集すること。
(5) 顧問は、本会の諮問に応じるものとし、総会並びに理事会に出席して意見を述べ
ることができる。
(役員の任期)
第13条
(1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(2) 補欠または増員により選任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間と
する。
(3) 役員は、辞任または任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、そ
の職務を行わなければならない。
(事務局長)
第14条
(1) 運営委員会の全体掌握として事務局長を置く。
(2) 事務局長は会の業務運営のとりまとめを行う。
(3) 事務局長は、理事会の中で選出し、理事長が任命する。
(事務局長の任期)
第15条事務局長の任期は第13条(役員の任期)に準ずる。


第4章会議
(会議)
第16条
・本会の会議は、総会、理事会とする。
(会議の構成)
第17条
(1) 総会は、本会の最高意志決定機関であって、正会員をもって構成する。
(2) 理事会は理事長、副理事長、他理事をもって構成し、「総会に提出する議案」「会
の業務遂行に必要と認められる事項」について審議する。
(会議の権能)
第18条総会は、本会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 事業報告の承認
(2) 事業計画の決定
(3) その他、本会の運営に関する重要な事項
(会議の開催)
第19条
(1) 定期総会は、年1回開催する。
(2) 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
(3) 理事会は、適宜開催し、理事長が招集する。
(会議の議長)
第20条
(1) 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から互選する。
(2) 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(会議の議決)
第21条
(1) 総会は、構成員の過半数の出席(委任状も含む)で成立する。
(2) 理事会は、構成員の2/3以上の出席(委任状も含む)で成立する。
(3) 議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は議長の決する
ところによる。


第5章会計
(財産の構成)
第22条本会の財産は、会計年度内における次に掲げる収入をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) 事業による収入
(4) その他の収入
(財産の管理)
第23条本会の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が決める。
(経費の支弁)
第24条本会の財産は、運用財産をもって支弁する。
(会費)
第25条本会の会費は次の通りとする。
(1) 個人正会員年額2,000円
(2) 団体正会員年額10,000円
(3) 賛助会員年額1,000円
(予算及び決算)
第26条本会の収入予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後に監事
の監査を経て理事会で承認を得て、総会に報告する。
(会計年度)
第27条本会の会計年度は毎年4月1日で始まり、翌年3月31日で終わる。


第7章会則の変更
第28条本会則は、総会において出席者(委任状を含む)の過半数の議決を経なければ
変更することができない。


第8章付則
(会則の施行)
本会の会則は、平成30年9月2日より施行する。

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